新栄グループは、アンピールマンションでおなじみの新栄住宅を基幹とする総合不動産企業グループです。

202101/16

社内勉強会が開催されました!

ブログをご覧の皆様こんにちは!
いつもブログを見ていただきありがとうございます!

 

先日社内で勉強会が開催されました。
不動産鑑定士の扇幸一朗先生による
「不動産マーケット予測と主要な地域の動向」
司法書士・家族信託専門士の橋本雅文先生による
「家族信託と成年後見の使い分け」
の二部構成で行われました。

どちらの講義も不動産に携わる者として
大変重要な内容であり勉強になりました。

その中でも、家族信託や任意後見といったいわゆる「終活」についてのお話は
ご覧の皆様にも、広く認知していただきたく思い
本ブログにてご紹介いたします。

扇先生の講義では
不動産鑑定士という立場からの不動産市場の話をしていただきました。
現在の福岡の不動産市場の動き、福岡の主要開発プロジェクト、不動産マーケット予測について、
という大枠から様々な話を聞くことができました。
人口増加、開発プロジェクト(天神ビックバン・博多コネクティッド等)への期待値、が福岡の不動産市場にキーになりそうです。

また、橋本先生の講義では
家族信託・成年後見についてのお話をしていただきました。

昨今、よく耳にするようになった「終活」に関するお話です。
自分が認知症等にかかった場合に備える方法として
家族信託」「任意後見」という制度があります。

もしも自分(の親)が亡くなってしまったら?認知症になってしまったら?
どうなるのでしょうか。

終活をせずに遺産を残している場合
財産管理・売却にかなりの時間と手間がかかります。
遺産分割協議や後見開始の審判などを行わなければなりません。
また、自身が願った通りの結果にならないかもしれません。

そうならないように前もって準備をしましょう!というのが「終活」です。
家族信託と任意後見、どちらも役割の一つとして財産の凍結を防ぐということが挙げられます。

具体的に

家族信託とは 
預金、不動産などの財産の管理や売却を、家族や信頼できる人に任せる仕組み
家族等に柔軟な財産管理を頼むことができます。

成年後見には二つあり
1.法定後見 
判断能力が低下した人(認知症等)の代理人を選ぶために家庭裁判所に申し立てる。
代理人は裁判所が決めるため、
多くの場合は弁護士、司法書士、介護福祉士の方がなる。
本人の財産保護を優先する制度のため、
財産の管理・売却をしようとしても、許可が下りずに資産が塩漬けになる可能性も

2.任意後見 
判断能力が低下する前に、公証役場で
生活のお世話や財産管理を頼みたい人頼みたい内容を決めて契約する。
本人の判断能力低下後に契約の効果を発揮する。
本人が自分で選ぶことができるため、本人の意思を尊重することができる

というのが特徴です。

どちらもメリット・デメリットがあり、
それぞれの状況に合わせた選択が必要になります。

まだまだ元気なご家族等に老後の話や死後の話をするのは
大変心苦しいとは思います。
しかしながら、遺書もなく故人の意思も不明であり
相続で揉めるという話は少なくありません。
誰も望まない揉め事を起こさないために、本人の意思を尊重するためにも、
ぜひ広めていきたい制度です。

長くなりましたが、新栄不動産販売株式会社では
皆様により良いご提案をするために、定期的に勉強会を開いております。
不動産の売買のご相談は是非新栄不動産販売株式会社まで!!

 

年の瀬が近づいてまいりました。
朝晩大分冷え込んできましたので、体調を崩されぬようご自愛ください。